居宅療養管理指導とは?歯科での概要・必要書類をわかりやすく

公開: 2026年6月16日 更新: 2026年6月16日

「居宅療養管理指導」は、通院が難しい利用者のお宅や施設を専門職が訪問し、療養上の管理・指導を行う介護保険のサービスです。この記事では、歯科での居宅療養管理指導の概要と、必要になる書類をわかりやすく整理します。

⚠ 算定要件・回数・単位数などの細部は改定されます。最新の取り扱いは、厚生労働省の通知・各自治体・審査支払機関の案内を必ずご確認ください。本記事は概要の理解を目的とした参考情報です。

居宅療養管理指導とは

  • 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが訪問して療養上の管理・指導を行うサービスです。
  • 得られた情報はケアマネジャー(介護支援専門員)に共有し、ケアプランに反映してもらいます。

歯科での役割分担

  • 歯科医師:居宅療養管理指導を行い、ケアマネへ**情報提供書(様式2)**で情報提供します(→様式2の書き方)。
  • 歯科衛生士:歯科医師の指示のもと実地指導を行い、様式3で記録・情報提供します(→様式3の書き方)。

必要になる主な書類

書類作成者役割
情報提供書(別紙様式2 準拠)歯科医師ケアマネへの情報提供
実地指導の記録(別紙様式3 準拠)歯科衛生士実地指導の記録・情報提供

いずれも参考様式のため、レイアウトは調整可能です(「別紙様式◯ 準拠」と表記)。

ケアマネへの情報提供の流れ

  1. 訪問・診療/実地指導を行う
  2. 口腔の状態・必要な配慮を様式2・様式3にまとめる
  3. 担当ケアマネジャーへ送付(施設×ケアマネ単位でまとめると効率的)
  4. 控えを保存

文書作成・送付を効率化するには

毎月・人数分の文書が発生するため、作成と送付の仕組み化が効きます。recepost提供文書アドオンなら、スマホで様式2/3を作成・音声入力し、ケアマネ単位でまとめて一斉送付様式2/3 準拠PDFを自動生成できます。請求書づくりや入金管理まで一画面で行えます(請求の効率化は施設ごとの請求書の作り方も参照)。

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よくあるご質問

居宅療養管理指導は誰が対象ですか?

通院が困難な利用者が対象です。具体的な要件は最新の通知・自治体の案内をご確認ください。

歯科ではどんな書類が必要ですか?

歯科医師が作成する情報提供書(様式2)と、歯科衛生士が作成する実地指導の記録(様式3)が代表的です。いずれも参考様式でレイアウトは調整できます。

情報提供は誰に行いますか?

担当ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に対して行い、ケアプランに反映してもらいます。

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