居宅療養管理指導費の算定要件・回数・単位数(歯科)|令和6年度版
居宅療養管理指導費は、誰が行うか(歯科医師/歯科衛生士等)と単一建物居住者の人数で単位数が決まり、算定できる回数に上限があります。この記事では、歯科の居宅療養管理指導費の算定要件・回数・単位数を整理します。
⚠ 単位数・回数・要件は介護報酬改定で変わります。本記事は令和6年度(2024年)改定時点の参考情報です。最新の取り扱いは、厚生労働省の通知・各自治体・国保連(審査支払機関)の案内を必ずご確認ください。1単位あたりの金額は地域区分によって異なります(おおむね10円前後)。
算定のおもな要件
- 通院が困難な利用者であること。
- 歯科医師の診療に基づき、計画的・継続的に療養上の管理・指導を行うこと。
- 担当ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)への情報提供を行うこと。歯科医師は情報提供書(様式2)で情報提供します。情報提供を行わないと算定できません。
- 利用者・ご家族の同意を得て、記録を保存すること。
- 歯科衛生士等が行う場合は、歯科医師の指示と管理指導計画(様式3)に基づく実地指導であること。
- 要支援の方には、介護予防居宅療養管理指導として同様の枠組みがあります。
居宅療養管理指導の全体像は居宅療養管理指導とは?もあわせてご覧ください。
歯科医師が行う場合(単位数・回数)
| 単一建物居住者 | 単位数(令和6年度改定後) |
|---|---|
| 1人 | 517単位 |
| 2〜9人 | 487単位 |
| 10人以上 | 441単位 |
- 算定回数の上限:1月に2回まで。
歯科衛生士等が行う場合(単位数・回数)
| 単一建物居住者 | 単位数(令和6年度改定後) |
|---|---|
| 1人 | 362単位 |
| 2〜9人 | 326単位 |
| 10人以上 | 295単位 |
- 算定回数の上限:1月に4回まで(がん末期の利用者は1月に6回まで)。
- 歯科医師の指示と、様式3の管理指導計画に基づく実地指導が前提です。
「単一建物居住者」の数え方
- 同じ建物に住む利用者のうち、その月にサービスを提供した人数で区分します(1人/2〜9人/10人以上)。
- 同一建物の対象者が多いほど、1人あたりの単位数は下がります。
- 施設や集合住宅でまとめて訪問する場合は、人数区分の取り違えに注意してください。
よくある算定の注意点
- 情報提供書(様式2/様式3)を出していないと算定できません。作成・送付の漏れに注意(→様式2の書き方)。
- 回数上限(歯科医師=月2回/歯科衛生士等=月4回)を超えた分は算定できません。
- 単一建物居住者の人数区分の取り違えに注意。
- 同意・記録(管理指導計画など)の保存漏れに注意。
文書作成・請求を効率化するには
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よくあるご質問
歯科医師の居宅療養管理指導費は月何回まで算定できますか?
1月に2回までが上限です(令和6年度改定時点)。最新の取り扱いは通知・自治体・審査支払機関の案内をご確認ください。
歯科衛生士等の場合の回数上限は?
1月に4回までです。がん末期の利用者については1月に6回までとされています(令和6年度改定時点)。
単位数はいくらですか?
令和6年度改定後で、歯科医師は単一建物居住者1人517単位・2〜9人487単位・10人以上441単位、歯科衛生士等は1人362単位・2〜9人326単位・10人以上295単位です。1単位あたりの金額は地域区分で異なります。最新の数値は必ずご確認ください。
ケアマネへ情報提供しなくても算定できますか?
できません。担当ケアマネジャーへの情報提供(様式2など)が算定の要件です。
